マンションを購入するための情報はたくさんあります。
しかし、買ったあとの情報は以外にも少なく、大規模修繕工事や長期修繕計画などのことは誰も教えてくれません。
わからないまま工事時期を迎えてしまったり、また役員になって対応しなければならなくなったりと不安になる方も多いと思います。
ここでは、そんな「買うまえ」と「買ったあと」に知っておかなければいけないことをQ&Aにまとめてみました。
Q&A
管理組合
管理組合の役員に選ばれたけど、どんな仕事なの?どうしたらいいの?
役員(理事)に選任されたみなさまは、組合員を代表し管理規約に記載される業務を執行します。そして、理事会での協議をとおして、より良いコミュニティ形成を目指し活動していくこととなります。以下に業務フローを記載します。
- 理事長の互選と各理事の役割の明確化
- 前任理事より書面による引継ぎ
- 新理事会の運営方針と目的の明確化
- 業務遂行のために必要な基礎的な知識を理事全員で確認
- 組合員のニーズを把握
- 管理業務委託契約書、管理規約および長期修繕計画書の確認・見直し
- 実施事項に関して、組合員向け説明会の開催
- 総会における合意形成
- 次期理事会への申し送り事項のとりまとめ
理事長は、区分所有法に定められている「管理者」で、総会で決議した内容を執行するための機関(理事会)の代表です。その責任も重大です。積極的に業務に取り組む立場をとっていただきたいと思います。
理事会の役員構成としては「理事長」「副理事」「理事」「監事」「会計理事」「書記」がメインで、必要に応じて諮問委員会(長期修繕計画委員会、大規模修繕委員、ペット委員会等)が設置されます。また、組合員は、理事会で意見を求められた時(アンケートなど)には答える責任があります。
マンション全体のメンテナンスや会計処理などの基幹業務を管理会社に業務委託している組合が多いと思います。理事会の限られた人数と任期でたくさんの問題をクリアするのはとても難しいものです。そんなことからついつい管理会社へ完全に依存してしまいがちになっているのも現状です。しかし、管理組合が主役ですので、主体的に組合運営をされることが望まれます。
CMCでは、様々なワークショップ(体験型講座)を行っております。
役員になったら何をしないといけないのか。また、その重要性をわかりやすく解説し、みなさまのマンションに合った考え方をご提案いたします。現在役員の方も、そうでない方も。いつ、「その時」が来てもスムーズに対応できるようお手伝いいたします。
あなたも「その時」に備えませんか?
管理組合の業務(マンション標準管理規約より)
- 組合管理部分の保安、保全、保守、清掃、消毒およびごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成または変更に関する業務および長期修繕計画書の管理
- 建替えに等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
- 修繕等の履歴情報の整理および管理等
- 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
- 敷地および共用部分等の変更および運営
- 修繕積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
- マンションおよび周辺の風紀、秩序および安全の維持、防災ならびに居住環境の維持および向上に関する業務
- 広報および連絡業務
- 管理組合の消滅時における残余資産の清算
- その他建物ならびにその敷地および付属施設の管理に関する業務
お金
いま支払っている管理費って適正なの?安くならないの?
まず、適切な管理費用かどうかは、管理会社にどこまでの管理業務の内容を委託し、どの程度管理してもらっているかで決まります。1年間毎の更新による契約ですので、管理委託項目を見直してそのマンションに合った項目を協議して決定することがとても大切です。
また、サービス内容の低下や管理会社への不安や不信などがある場合は専門家へ相談し、管理会社のリプレイス(交換・置換)を検討するのも1つの方法です。
まずは、マンションの管理委託内容をよく知り、管理会社と緊張感のある共同共栄の関係でお付き合いすることがとても大切です。
あくまでも、管理組合が行うべき業務の一部を管理会社へ業務委託し、支援を受けていることを忘れないでください。
CMCでは、管理組合と管理会社が適度な緊張感とともに良好な関係を構築していただくことを望んでいます。管理業務委託契約を年度ごとの更新をするにあたり適切な検討をすることを推奨しています。
管理規約・ルール
修繕積立金ってさがらないの?
修繕積立金は、マンションが建ったはじめから最後を迎える時までの維持・修繕及び時代に合わせた改良にかかる費用の総額を各住戸の負担割合に基づき算出したものです。12年~16年に一度行われる大規模修繕工事等の計画工事に充てられます。
多くのマンションで購入のしやすさを優先し、当初の修繕積立金額を安価に設定し、徐々に上昇させる方式を採用しています。年数が経過するにつれ修繕積立金が初年度の金額より2倍~3倍に増額していく場合もあります。そのためにも、組合員が求める建築・設備に対する要望を把握し、長期修繕計画を常に確認・見直しを行うことが必要と思われます。
CMCでは、はじめにマンションの寿命(期間)と修繕周期を設定し直し、長期修繕計画を作成します。無駄を省き大規模修繕工事にかかる費用の適正化に努めます。
みなさまの大切なお金です。しっかりと考えてみませんか?
コミュニティ
マンション内のルールやコミュニティはどうやって作ればいいの?
マンションの立地条件(地域性や環境)によって異なることですが、一般的に地域のみなさまが必ずしもマンションが新しく建つことを歓迎しているわけではありません。顔なじみの人達の中に、縁もゆかりもない見ず知らずの人たちが大挙して押し寄せるわけですから、それは当然の感情でありおかしくない状況です。周辺地域の方々とは時間をかけて交流を行い、相互に理解し合うことが重要と考えます。さらに近年多くなってきた災害等の緊急時には、地域全体で対応すべきことが多く発生するでしょう。地域の中にマンションがあることを常に意識して、共存共栄の関係を構築することが望ましいと思われます。
また、マンション内のルールは、管理規約によって規定されています。これは、マンションライフを送るうえでの憲法に相当します。大多数の住民が合意した管理規約を作成する必要があると考えます。
CMCでは、良好なコミュニティ形成のためのワークショップを行っております。
例えば、小さいお子様が多いマンションであれば、子供たちが共通して遊べる機会を作るとか、日中ご在宅の高齢者の方たちで集まる機会を作るなど、そのマンションに住まれているみなさまが安心かつ快適に生活するコミュニティの形成ができるといいですよね。
マンション内のコミュニティが良好になれば、自然とマンション周辺の方たちとの交流も深まり、地域全体でのネットワークが組めるようになっていくと考えます。
あなたのマンションに合った、円滑で豊かなコミュニティを形成してみませんか?
管理会社
管理会社の役割って?どんなことをしてくれるの?
管理会社は、みなさまの行うべき業務の一部を委託し、支援をしてくれる会社です。あくまでも、主役はマンションに住まわれているみなさまであり主体は管理組合でなければいけません。ついつい管理をお金で買っているような感覚に陥りがちですが、みなさまの良きパートナーとしてみなさまが主導的な立場に立って、適度に緊張感のある良い関係の構築を目指したマネジメントをしていく姿勢が求められます。
しかし、マンションを購入した時すでに管理会社が設定されているため、どうしてもそのままの流れで任せっぱなしになってしまうのが現状です。そのためすべてが管理会社主導になりがちです。もしそのようになっている場合は、業務委託契約の更新時に見直しをすることも一つの考え方です。
CMCではそれぞれのマンションに合った組合支援を行っております。管理規約の見方や長期修繕計画のチェックポイントなど、一見、難しいと思われがちな内容をワークショップ(体験型講座)などの手法を使い、分かりやすく管理組合のみなさまにご説明いたします。じっくりと考え理解することで、マンションにある「いま」と「これから」が見えてくると考えます。これからは、みなさまが主役の組合運営をしませんか?
管理費を構成する項目(マンション標準管理規約より)
- 管理員人件費
- 公租公課
- 共用設備の保守維持費および運転費
- 備品費、通信費その他の事務費
- 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
- 経常的な補修費
- 清掃費、消毒費およびごみ処理費
- 委託業務費
- 専門的知識を有する者の活用に要する費用
- 管理組合の運営に要する費用
- その他建物並びにその敷地および附属施設の管理のための費用
(1) 管理組合が管理する敷地および共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
(2) 組合管理部分の修繕
(3) 長期修繕計画の作成または変更に関する業務および長期修繕計画書の管理
(4) 建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
(5) 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
(6) 修繕等の履歴情報の整理および管理等
(7) 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
(8) 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
(9) 敷地および共用部分等の変更及び運営
(10)修繕積立金の運用
(11)官公署、町内会等との渉外業務
(12)マンションおよび周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
(13)広報および連絡業務
(14)管理組合の消滅時における残余財産の清算
(15)その他建物ならびにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
大規模修繕
大規模修繕工事をするにあたって心がけなければならないことは?
大規模修繕工事は多額の修繕積立金を使うことから、特に高い透明性、公平性が必要になってきます。また、その時の理事会は、執行者として重い責任があります。ぜひその責任を真摯に全うしていただきたいと思います。管理会社に任せきりにするのではなく、修繕委員会などを設置し、組合として納得のいく大規模修繕工事の実施を行っていただきたいと思います。
建設業界には、ネガティブな風評(談合・ダンピング、施工会社の重層構造、品質の低下など)があります。そのためにも、管理組合の立場に立った専門家とともに、事業を健全に進めていくことをとおして、マンションの資産価値の向上をしていただきたいと思います。
CMCでは長期修繕計画の段階から見直し、みなさまの意見を取入れた無駄のない適切な大規模修繕工事を高い公平性と透明性をもって遂行するお手伝いをしていきます。